中国特許実務における周知慣用手段と認定された場合の対応策の検討

更新时间:2022-07-20 15:09 点击: 807



講師:北京派特恩知識産権代理有限公司 弁理士 馬運剛 氏

セミナー講師の紹介

弁理士 馬運剛(侵害訴訟資格あり)


2005~2008 SMC(中国)株式会社 生産技術科のエンジニアを担当。

2008~2016 大手の専利商標事務所で弁理士として勤務。

本田技研、日立製作所、三菱重工、パナソニック、 NTNなど日本の大手企業の特許出願、中間処理、不服審判を担当。

2016~2020 北京の知的財産代理会社でパートナー弁理士として勤務。

本田技研、安川、LINE、椿本チエイン、小松製作所など多くの日本企業の特許出願、中間処理、不服審判、無効審判を担当。

2018.3~2018.9 河野特許事務所(日本大阪) 海外研修

2020~ 北京派特恩知識産権代理有限公司

 

概要:

   中国の拒絶理由通知書において、請求項の主引例に対する相違点が審査官に周知常識と認定され、更に、この請求項は当業者が容易に想到し得るものであると指摘されるケースがよくあります。

   このような拒絶理由に対しては、一般に反証がないと反論することはかなり難しいことです。そのため、対策としては、縮減補正はよく採用されるものとなります。

   ところが、このような周知常識の認定に対しては、本当に反論する余地がないでしょうか。 今度は、具体的なケースを例として、引例と係る発明の技術課題、技術手段、技術効果との比較、及び有力な証拠の未提供という四つの反論ポイントをめぐって、反論に成功する事例を紹介します。また、明細書を作成する者にはどんな啓示を与えるかについても検討します。


セミナー時間:2022年8月26日午後3:30-5:00(日本時間)

Webサイト:

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